[0077]約款

株式会社 X線残留応力測定センター受託約款

第1条 契約範囲

本約款は、委託者からの依頼により、株式会社X線残留応力測定センター(以下「XRSMC」という)が受託する測定(以下測定という)を行うのに必要な委託者とXRSMCとの間で締結される個別契約に共通に適用される基本的事項を定めます。

第2条 適用範囲

委託者およびXRSMCは、次条に従い締結される個別契約(以下「個別契約」という)に定めるほか、本約款に従って測定を遂行するものとします。個別契約が本約款と相違する場合、その部分に限り、個別契約が優先されるものとします。

第3条 個別契約

測定の個別契約は、次の各号に定める時点において成立するものとします。

(1)委託者からの依頼書に基づき、XRSMCが見積書を委託者に送付し、委託者がこれを了承した連絡が届いた時点。

(2)委託者からの依頼書、メールに対して、XRSMCが受託を承諾した時点。

第4条 被測定物の条件

測定可能な被測定物を次の各号に定めます。

(1)ラボでの測定は、宅配便で送受が可能なものとします。梱包姿で大きさの各辺合計が160cm以内で重量が25kg以内で価値が30万円未満のものです。

(2)現地測定は、安全に測定ができるものとします。

また、壊れ物、有毒なものは測定できません。また、電解研磨やサビ落とし等の欠損の補償は致しません。

第5条 情報提供

委託者は、測定に必要な情報を無償でXRSMCに提供するものとします。XRSMCは、測定終了後、被測定物を委託者に返還します。返還時の梱包は委託者送付時と同等に梱包しますが、輸送業者の責に帰する破損に関しては、XRSMCは補償しません。

第6条 安全上の処置

委託者は、委託業務の危険性に関する情報を可能な限り提供するものとします。不十分な情報に起因して安全上の問題が生じた場合は、両者協議の上、その措置を決定します。

第7条 報告書の提出

(1)XRSMCは、測定の結果を報告書として委託者に提出します。

(2)XRSMCは、特に定めのない限り、業務報告書の写し及びその他業務に関する記録、資料を業務報告書提出後6ヶ月間保管します。

第8条 支払い

委託料の支払い条件は、別に定めのない限り、次の通りとします。

(1)支払期日:当月末締め翌月末現金支払とします。

(2)支払方法 銀行振込:横浜信用金庫(1280) 十日市場支店(27) 普通預金 0373648 株式会社 X線残留応力測定センター

第9条 秘密保持

1.XRSMCは、測定の遂行にあたり委託者から開示、提供を受けた情報、被測定物、文書、写真、機材等および測定の結果(以下「秘密情報」という)について、委託者の書面による事前の同意がない限り、これを第三者に開示、漏洩せず、また測定以外の目的に使用しないものとします。但し、次の各号に該当するものについては、この限りではありません。

(1)委託者から開示を受けた時に既に公知であるものおよびその後XRSMCの責によらずに公知となったもの。

(2)委託者から開示を受けた時に既に自ら保有していたことを立証できるもの。

(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に取得したもの。

(4)委託者から開示を受けた情報によることなく独自に取得したことが立証できるもの。

2.前項の規定にかかわらず、XRSMCが測定およびその考察の一部または全部を第三者に再委託する場合、当該委託業務に必要な範囲で、秘密情報を当該第三者に開示することができるものとします。但し、この場合、XRSMCは、当該第三者に対して、前項に基づき自らが負うのと同等の義務を課すものとします。

3.委託者は、XRSMCとの業務遂行上知り得たXRSMCに関する営業上および技術上の情報について、XRSMCの書面による事前の同意なしにこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、本条1項に基づく但し書きに該当する情報は除きます。

4.本条の規定は、測定についての報告書が提出されてから3年間有効とします。

第10条(免責等)

1. 委託者が測定の結果を利用することにより生じた損害については、XRSMCは一切責任を負いません。

2.XRSMCは、委託者が測定の結果を使用することが第三者の知的財産権に抵触しないことを一切保証いたしません。

3.XRSMCによる測定の方法および結果に過失があったとき、XRSMCは委託者と協議の上、測定の再実施、または測定に基づく委託料の範囲内で損害の賠償を行います。本項の規定は、本業務についての報告書提出から6ヶ月間有効とします。

第11条(協議)

本約款および個別契約等に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた場合、両者誠意をもって協議解決するものとします。